個人が特許をとる場合
・そもそも発明でない、とか
・発明が極めて限定的、とか
・特許取得を踏まえて書いてない、とか
問題が多々あります
その原因は明らかで
ひとりで出願するにしろ…
弁理士に頼むにしろ…
最初の出だしの部分に
問題があるからです
具体的には
新たな創作(発明)をした場合
基本的に
その創作を権利化しようとします
それはそれで
もちろんOKです
どのような創作について
権利化をするかは
創作者の自由だからです
しかし
それと特許をとれるかは
ご存じのとおり
全く別の話です
例えば
あるひとが創作aをしたので
提案書を作成し
弁理士に出願依頼しました!
当然…弁理士は
その提案書に基づき
創作aについて申請書を作成し
出願します
しかし
ある公知例が元で容易と判断され
特許がとれなかった…とします
これについて
もし…出願前に
創作aについて見直し
を行っていたら…
どうでしょう?
例えば
創作aについて…
弁理士に相談したとき
弁理士が
特許取得を前提に創作a
の見直しを行ってくれたら…
というお話です
仮に
創作aを別の視点から見たとき
この創作は
上位概念の創作A(aを含む)
と捉えることができた…とします
弁理士は…逆に
依頼者に対し、提案書として
創作Aと
その下位概念である
創作a、さらには、創作Aから
派生して
創作b,c,dを提案したとします
依頼者は
その通りです
と納得し
弁理士の提案する内容で
出願したとします
この場合
創作aについては…上記と同様
公知例から容易と
判断されましたが
創作b,c,dについては
特許取得できました!
創作者も
創作aは権利化できなかったけど
創作b,c,dについて
権利化できたので
満足しました!
まとめると
創作って…抽象的なもので
捉え方によって
いくようにも変わるんです
創作者の視点って
意外と狭い場合が多々あり
それをそのまま
出願するなら
単なる代書業なんです
弁理士の役割として
特に特許実務に疎い個人の方には
その方がなした創作について
特許専門家の視点から
見直しを行ってあげることが
重要なのではないでしょうか!
【特許事務所(従来)】 【SPP】
申請代行のみ 創作の見直し
基本思想の抽出
申請代行
提案書※1 打合せに基づき
依頼者が作成 SPP※2が作成
創作の見直し
申請書※3 SPPが提案書
提案書の範囲で に基づき作成
弁理士が作成 ブラッシュアップ
変形/改良など検討
※1:発明を説明する書類
※2:シンプルちから弁理士事務所
※3:明細書等の特許申請書類
申請書は審査官がこれを読んで
特許OKと納得させる論述で
書く必要があります
申請書が単なる発明の説明だけに止まる
ことがないように
出願前に…
特許取得の観点から創作を見直す
ことをお勧めします
SPPでは
依頼者からのお話に基づき
創作の見直し・ブラッシュアップ
を行うことを無料で
行っています
是非…利用してみてください!
以上