はつめいをとっきょにするには、特許出願をし、審査官による審査をパスする必要があります。ここで、審査官の審査をパスするための要件として、新規性と進歩性があります。
これらを簡単にいうと、新規性は、特許出願時にそのはつめいが知られてないこと、進歩性は、特許出願時にそのはつめいが容易に考えられないこと、です。
ただ…ここ! ポイントです。
これらを判断するにあたっては、あなた自身が行った行為も対象になるんです。
例えば、特許出願前に、あなた自身で、じぶんのはつめいを守秘義務のない第三者に教えてしまったら、原則として、新規性で拒絶されてしまい、二度と特許を受けることはできません。 ご注意を!
以上の点は、知っているひとも多い…ですが、もうひとつ! 実は、じぶんのはつめいで拒絶されるケースがあるので、ここ! 注意です。
この拒絶は、特許実務に精通したひと…でも、うっかりして、受けてしまう場合があるほどです。それは、じぶんの先にした特許出願によって拒絶されてしまう…というものです。
具体的には、先の出願ではつめいAをし、その後、Aをを改良したはつめいBについて、後の特許出願をする…というケースです。
え~なんで?
と思われるひともいるかと思いますが、仮に、後の特許出願が先の出願から1年6月+α日経過後に出願されたとすると(αは通常1~2weeks)、先の出願が公開された後に、後の出願が出願されることになり、もし、はつめいBがはつめいAから容易に考えれれる…と判断されると、はつめいBは、じぶんのはつめいAによって進歩性により拒絶されてしまうことになります。
こんなケースもあります。
先の出願ではつめいAをし、その後、Aを改良したもので、Aからは容易に考えられないようなはつめいBについて、後の特許出願をする…というケースです。
え~ 容易でないのに…なんで?
と思われるひともいるかと思いますが、仮に、さきの例と同様に、後の特許出願が先の出願から1年6月+α日経過後に出願されたとし、更に、その先の出願の明細書中に、はつめいAの説明として、はつめいBが記載されていたとすると、はつめいBは、さきの出願の明細書に記載されていたじぶんのはつめいBによって、新規性により拒絶されてしまうことになります。
ご注意を!